結論:緩和ケア・ホスピスでの治療・療養費用は医療費控除の対象です。
対象になるもの
- 緩和ケア病棟・ホスピスの入院基本料、治療費、投薬料
- 入院時の食事療養費
- 在宅ホスピスでの訪問診療・訪問看護費用
- 医師の指示で依頼した付添看護料(家政婦紹介所等を通じた専門的な療養上の世話。家族自身が行う世話は対象外)
対象にならないもの
- 差額ベッド代(本人・家族の希望による個室選択の場合。病室に空きがない等やむを得ない事情による個室は対象になりうる)
- 見舞い客の交通費・宿泊費、生活用品の購入費
治療か延命かは区別しない
緩和ケア・終末期医療であっても、医師による診療・治療である以上、通常の医療費控除の対象です。「治る見込みがあるかどうか」で対象・対象外が変わることはありません。
高額療養費・保険給付金は差し引く
高額療養費の還付や生命保険の入院給付金を受け取った場合は、その分を差し引いて計算します。入院費用全般の考え方は入院費用の医療費控除、控除額の計算は医療費控除の計算方法を参照してください。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
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