歯科矯正の医療費控除は「治療目的か美容目的か」で判断されます。同じ矯正治療でも、対象になる人とならない人がいます。
子供の矯正:原則 対象
成長過程の子供(おおむね 18歳まで)の矯正は、噛み合わせの改善を目的とした 治療 として扱われ、原則対象です。
- 永久歯の生え揃わない時期の不正咬合の改善
- 出っ歯・受け口・叢生(歯の重なり)など
- 顎の成長異常の改善
大人の矯正:治療目的なら 対象
成人の矯正は「美容目的」と判断されると対象外ですが、次のような 機能的な障害 がある場合は対象です。
- 咀嚼障害(食べ物を噛めない)
- 発音障害
- 顎関節症
- 反対咬合・開咬・過蓋咬合などの治療
医師の診断書があると、後の確認時に説明しやすくなります。
治療費の扱い
矯正は数十万円〜100万円を超える費用がかかります。控除上限の200万円を超える場合は、支払いタイミングを工夫することで2年に分けて控除を受けられる場合があります(控除上限の記事)。
| 支払い方法 | 計上タイミング |
|---|---|
| 一括現金 | 支払日の年 |
| クレジットカード | 決済日の年(分割払いでも全額) |
| デンタルローン | 契約成立日の年(借入額全額) |
| 医院との分割契約 | 各支払日に分割計上 |
矯正装置・通院費の扱い
- 矯正装置自体(ブラケット・マウスピース):費用に含まれる
- 矯正用の咬合検査・X線撮影:対象
- 通院交通費:対象(通院交通費の記事)
自費診療でも対象
矯正は自費診療が一般的ですが、自費だから対象外、という判断はされません。目的が治療か美容か が判断基準です。
還付見込みを試算
矯正費用は大きいため、控除の効果も大きくなります。本サービスで領収書をアップロードすると、控除額と還付見込みを自動計算します。