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偏頭痛(片頭痛)の治療費は医療費控除の対象になる

偏頭痛の診察・トリプタン系薬剤・神経ブロック注射などの治療費は医療費控除の対象です。予防薬と市販薬の扱い、通院交通費まで具体的に整理します。

結論:偏頭痛(片頭痛)の診察・薬物療法は医療費控除の対象です。

対象になるもの

市販の頭痛薬

薬局で購入する鎮痛剤も治療目的であれば対象です。対象品目はセルフメディケーション税制との選択制になります。

サプリメント・栄養剤は対象外

偏頭痛対策をうたうサプリメントや栄養ドリンクは、治療薬としての処方でない限り対象外です。同様に、アロマやリラクゼーション目的の施術も対象にはなりません。

発作頻度が多い場合の通院

偏頭痛は発作の都度・予防薬の定期受診で通院回数が多くなりがちです。通院交通費も医療費控除の対象なので、まとめて記録しておきましょう。

計算方法

年間の医療費が10万円(所得が低い場合は総所得の5%)を超えた部分が対象です。保険金等で補填された金額があれば差し引いて計算します。

最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。