脳梗塞の急性期治療・入院費用は医療費控除の対象で、リハビリテーションの費用も対象になります。
対象になる費用
- 血栓溶解療法(t-PA)などの急性期治療、入院費用
- 医師の指示による理学療法・作業療法・言語聴覚療法
- 通院にかかる交通費
- 症状により付き添いが必要な場合の、家族の交通費(やむを得ない事情がある場合)
対象にならない費用
- 住宅のバリアフリー改修費用(手すり設置・段差解消など)
- 再発予防をうたう健康食品・サプリメント
- 生活援助が中心の訪問介護サービス
住宅改修は医療費控除の対象外
後遺症に備えた手すりの設置やスロープの設置などの住宅改修は、医療費控除の対象にはなりません。これらは自治体の介護保険による住宅改修費支給など、別の制度で費用の一部が支給される場合があるため、医療費控除とは別に確認してください。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 急性期治療・入院 | 対象 |
| リハビリテーション | 対象 |
| 住宅のバリアフリー改修 | 対象外 |
| 生活援助中心の訪問介護 | 対象外 |
入院時の食事代・差額ベッド代の扱いは入院費用の医療費控除で、通院交通費の詳細は通院交通費の解説で確認できます。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。