流産と診断された場合の治療は、健康保険が適用される医療行為であり、医療費控除の対象になります。
対象になる費用
- 診断のための診察・超音波検査
- 子宮内容除去術(掻爬手術)などの処置費
- 入院費(日帰り・入院とも)
- 術後の診察・投薬
同じ年内に複数回の妊娠・流産があった場合も、それぞれの治療費を合算できます。流産後は経過確認のための再診が必要になることも多く、これらの診察費も治療の一環として対象になります。
不妊治療と合算できる
流産に至るまでの不妊治療費と、流産後の治療費は、いずれも同じ年に支払ったものであれば合算して医療費控除を計算できます。年をまたぐ場合は、実際に支払った年の医療費として扱います。
対象になる/ならないの目安
| 内容 | 扱い |
|---|---|
| 診断・処置・入院にかかった費用 | 対象 |
| 通院交通費 | 対象 |
| カウンセリングなど保険外の心理的ケア | 内容により対象外の場合あり |
医療費の集計方法や5年前までの遡及申告については医療費控除のやり方を参照してください。
本サービスでマイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計→還付見込みの試算→e-Tax 用 CSV の生成までできます。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。