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顕微授精の医療費控除 — 体外受精と同じ扱いになる

顕微授精(ICSI)の費用は体外受精と同様に医療費控除の対象です。保険適用の条件と自由診療分の扱い、凍結保存料の扱いまで具体的に解説します。

顕微授精(ICSI)は体外受精の一種で、卵子に直接精子を注入する技術です。体外受精と同じく生殖補助医療として、保険診療・自由診療にかかわらず医療費控除の対象になります。

対象になる費用

採卵の周期ごとに費用が発生するため、複数周期分をまとめて集計する必要があります。

保険適用の条件

男性不妊など顕微授精が必要と判断される場合に保険適用となりますが、治療開始時点の女性の年齢や回数の制限は体外受精と共通です。制限を超えた分の自由診療費用も控除の対象です。

対象になる/ならないの目安

内容扱い
顕微授精・培養・胚移植費用対象
凍結胚・凍結精子の保存料(治療継続に必要な範囲)対象になることが一般的
助成金・高額療養費として受け取った分差し引く

高額になりやすい治療のため、年間上限は医療費控除の上限で確認してください。

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