結論:頭痛での受診・処方薬は医療費控除の対象です。市販薬は制度の選択に注意してください。
対象になるもの
- 頭痛外来・脳神経内科・脳神経外科の診察費
- CT・MRIなどの検査費(治療のために医師が必要と判断したもの)
- 処方された鎮痛剤・トリプタン系薬剤など
対象にならないもの
- 頭痛対策をうたうサプリメント・栄養ドリンク
- ストレス解消目的のマッサージ・アロマ(治療目的の処方によらないもの)
対象になりうる市販薬
薬局で購入する頭痛薬(一般用医薬品)も、症状の治療目的であれば通常の医療費控除の対象です。対象のスイッチOTC医薬品であればセルフメディケーション税制の対象にもなりますが、通常の医療費控除とは選択制で、同じ年に両方は使えません。
慢性化・重症化した場合の検査
重い頭痛が続き脳の病気が疑われて画像検査を行った場合、その検査費用も治療の一環として対象です。異常なしの人間ドック単体は対象外のままです。
通院交通費
頭痛外来への通院にかかった交通費も対象です。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
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