糖尿病治療は医師の診察・投薬に加え、インスリン注射や血糖測定に使う消耗品も医療費控除の対象になります。
対象になる費用
- 内科・糖尿病内科の診察料・処方薬代(血糖降下薬・インスリン製剤)
- インスリン自己注射の注射針・シリンジ
- **血糖測定器のセンサー・穿刺器具(ランセット)**などの消耗品
- 医師の指示による教育入院の費用
- 医師や管理栄養士による栄養指導(保険診療として行われるもの)
対象にならない費用
- 糖質オフ・カロリーオフをうたう食品・飲料の購入費
- 血糖値対策をうたうサプリメント・健康食品
- 自己判断で購入した健康器具
消耗品が対象になる理由
インスリン注射針や穿刺器具は使い切りの消耗品ですが、治療に直接必要なものとして扱われるため、購入のたびに医療費控除の対象にできます。ドラッグストアや医療機器販売店で購入した分もレシートを保管しておけば計上できます。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| インスリン製剤・注射針 | 対象 |
| 血糖測定センサー・ランセット | 対象 |
| 糖質オフ食品 | 対象外 |
| 血糖対策サプリメント | 対象外 |
年間の医療費が10万円を超えるかどうかの計算方法は医療費控除の計算方法で確認できます。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。