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高血圧の医療費控除 — 対象になる費用とならない費用

高血圧の治療で医療費控除の対象になる費用とならない費用を整理。降圧剤・精密検査・血圧計・特定健診など、迷いやすい境界線を具体例つきで項目ごとに解説します。

高血圧の通院・投薬は医療費控除の対象になりますが、血圧計や健康食品は対象外です。境界線を具体的に整理します。

対象になる費用

対象にならない費用

健康診断から治療に移った場合は例外

特定健診や人間ドックの費用は本来対象外ですが、その結果、重大な疾病が発見されて引き続き治療を行った場合は、健診の費用も医療費控除に含めることができます。高血圧はこのパターンに当てはまることが多いため、健診で指摘されて通院を始めた人は健診費用の領収書も保管しておきましょう。

費用扱い
降圧剤・診察料対象
精密検査(治療目的)対象
家庭用血圧計対象外
特定健診(治療に至らない場合)対象外

市販薬で症状を抑える人は医療費控除 vs セルフメディケーション税制で制度の選び方も確認してください。

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。