高血圧の通院・投薬は医療費控除の対象になりますが、血圧計や健康食品は対象外です。境界線を具体的に整理します。
対象になる費用
- 内科・循環器科の診察料・処方薬代(降圧剤など)
- 医師の指示による精密検査(心電図・血液検査・眼底検査など、治療方針の決定に必要なもの)
- 通院にかかる電車・バス代
- 高血圧が原因の合併症(腎症など)の治療費
対象にならない費用
- 家庭用血圧計(自己の健康管理用の器具は、治療に直接必要とは認められず対象外です)
- 減塩食品・トクホ飲料・サプリメント
- ジムの会費など生活習慣改善のための運動費用
- 特定健診・人間ドックの受診料(下記の例外を除く)
健康診断から治療に移った場合は例外
特定健診や人間ドックの費用は本来対象外ですが、その結果、重大な疾病が発見されて引き続き治療を行った場合は、健診の費用も医療費控除に含めることができます。高血圧はこのパターンに当てはまることが多いため、健診で指摘されて通院を始めた人は健診費用の領収書も保管しておきましょう。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 降圧剤・診察料 | 対象 |
| 精密検査(治療目的) | 対象 |
| 家庭用血圧計 | 対象外 |
| 特定健診(治療に至らない場合) | 対象外 |
市販薬で症状を抑える人は医療費控除 vs セルフメディケーション税制で制度の選び方も確認してください。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。