皮膚科での診察・処方薬は医療費控除の対象ですが、同じ保湿剤でも処方薬か市販品かで扱いが変わります。
対象になる費用
- 皮膚科の診察料
- 処方されたステロイド外用薬・タクロリムス軟膏などの治療薬
- 医師が処方した保湿剤(ヒルドイドなど、治療の一環として処方されるもの)
- 重症例での**入院・光線療法(紫外線療法)**の費用
対象にならない費用
- ドラッグストアで購入した市販の保湿クリーム・化粧品
- 脱ステロイドをうたう民間療法・健康食品
- 症状緩和目的の温泉・エステなどの費用
保湿剤は処方箋の有無で判断する
アトピー性皮膚炎の治療でよく使われる保湿剤は、医師が処方箋を出したものであれば治療に必要な医薬品として医療費控除の対象になります。同じ成分・似た製品でも、自己判断でドラッグストアで購入した市販品は「治療」ではなく日常のスキンケアとみなされ、対象外になる点が最も間違えやすいポイントです。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 処方薬(外用薬・保湿剤) | 対象 |
| 皮膚科の診察料 | 対象 |
| 市販の保湿クリーム・化粧品 | 対象外 |
| 脱ステロイド系の民間療法 | 対象外 |
家族分の医療費もまとめて申告できる仕組みは医療費控除の計算方法で解説しています。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。