喘息の診察・投薬は医療費控除の対象ですが、空気清浄機や除湿器などの生活環境を整える費用は対象外です。
対象になる費用
- 呼吸器内科・アレルギー科の診察料・処方薬代(吸入ステロイド・気管支拡張剤)
- 医師の処方に基づくネブライザー(吸入器)の購入・レンタル費用
- 発作時の救急外来受診費用
- 呼吸機能検査など、治療方針の決定に必要な医師の指示による検査
対象にならない費用
- 空気清浄機・加湿器・除湿器などの生活環境を整える機器
- ダニ対策をうたう寝具・布団
- 喘息対策をうたうサプリメント・健康食品
ネブライザーは処方の有無がポイント
同じネブライザーでも、医師が治療のために処方・指示して購入したものは医療費控除の対象になります。一方、市販されている家庭用の吸入器を自己判断で購入した場合は、治療に直接必要と認められにくく対象外になりやすい点に注意してください。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 吸入薬・診察料 | 対象 |
| 医師処方のネブライザー | 対象 |
| 空気清浄機・除湿器 | 対象外 |
| 防ダニ寝具 | 対象外 |
通院にかかる交通費の扱いは通院交通費の解説にまとめています。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。