結論:医師の指示に基づく訪問看護の利用料は、医療費控除の対象です。
対象になるもの
- 訪問看護ステーションによる訪問看護(医療保険・介護保険いずれも)
- 看護師・保健師・准看護師による療養上の世話
- 医師の指示書に基づく処置・点滴・褥瘡ケアなど
訪問介護(ホームヘルプ)との違い
訪問看護(医療系、看護師が実施)と訪問介護(福祉系、ホームヘルパーが実施する家事援助・身体介護)は別のサービスです。訪問看護は単独で医療費控除の対象になりますが、訪問介護は原則としてケアプラン上の位置づけによって扱いが変わります。
医療保険の給付金は差し引く
医療保険から訪問看護に対する給付金を受け取っている場合は、自己負担額からその分を差し引いて計算します。
家族が付き添う場合
家族自身が行う看護は費用が発生しないため対象になりません。一方、医師の指示で依頼した第三者の付添看護料(家政婦紹介所等を通じた専門的な療養上の世話)は対象になる場合があります。
手順と計算方法
申告全体の流れは医療費控除のやり方、控除額の計算は医療費控除の計算方法を参照してください。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
本サービスでマイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計→還付見込みの試算→e-Tax 用 CSV の生成までできます。