結論:介護保険サービスは、医療系サービスは単独で対象、デイサービスなど福祉系サービスは原則単独では対象外です。
医療系サービス(単独で対象)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
- 居宅療養管理指導(医師・薬剤師等によるもの)
福祉系サービス(原則単独では対象外)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)
- 訪問入浴介護
併用時は一部が対象になる
同じケアプランの中で、福祉系サービスを医療系サービスと組み合わせて利用している場合、福祉系サービスの自己負担額の一部が医療費控除の対象に含められる扱いがあります。対象になる金額は医療系サービスの自己負担額が上限になるなど計算が複雑なため、ケアマネジャーにケアプラン上の位置づけを確認し、按分方法は税務署に相談することをおすすめします。
記録と申告の流れ
介護保険の自己負担分は領収書やサービス利用票に明記されます。医療系・福祉系どちらのサービスかをケアプランで確認したうえで、医療費控除のやり方に沿って控除額を計算してください。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
本サービスでマイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計→還付見込みの試算→e-Tax 用 CSV の生成までできます。