認知症の診察・投薬は医療費控除の対象で、介護保険サービスの一部やおむつ代も条件付きで対象になります。
対象になる費用
- 神経内科・精神科・物忘れ外来の診察料・処方薬代(抗認知症薬など)
- 入院費用、医療系の介護サービス(訪問看護・通所リハビリ・短期入所療養介護など)の自己負担分
- 医師が発行する**「おむつ使用証明書」がある場合のおむつ代**
対象にならない費用
- 生活援助が中心の訪問介護(掃除・買い物代行など)
- 家族が個人的に手配した見守り・付き添いサービス(医療系でないもの)
- 証明書のない状態でのおむつ・介護用品の購入費
おむつ代は「使用証明書」があるかが分かれ目
寝たきりなどで治療上おむつが必要と認められる場合、医師が発行するおむつ使用証明書を添えることで、おむつ代を医療費控除の対象にできます。2年目以降は、市区町村が発行する「おむつ使用確認書」など証明書に代わる書類で対応できる自治体もあるため、詳細は主治医や自治体窓口に確認してください。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 診察料・処方薬 | 対象 |
| 医療系介護サービスの自己負担 | 対象 |
| おむつ代(使用証明書あり) | 対象 |
| 生活援助中心の訪問介護 | 対象外 |
長期入院になった場合の食事代・差額ベッド代は入院費用の医療費控除で解説しています。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。