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認知症の医療費控除 — 介護サービス・おむつ代の扱い

認知症の治療・介護費用が医療費控除の対象になるか解説。医療系の介護サービスの自己負担分や、おむつ使用証明書がある場合の扱いを具体的に整理します。

認知症の診察・投薬は医療費控除の対象で、介護保険サービスの一部やおむつ代も条件付きで対象になります。

対象になる費用

対象にならない費用

おむつ代は「使用証明書」があるかが分かれ目

寝たきりなどで治療上おむつが必要と認められる場合、医師が発行するおむつ使用証明書を添えることで、おむつ代を医療費控除の対象にできます。2年目以降は、市区町村が発行する「おむつ使用確認書」など証明書に代わる書類で対応できる自治体もあるため、詳細は主治医や自治体窓口に確認してください。

費用扱い
診察料・処方薬対象
医療系介護サービスの自己負担対象
おむつ代(使用証明書あり)対象
生活援助中心の訪問介護対象外

長期入院になった場合の食事代・差額ベッド代は入院費用の医療費控除で解説しています。

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。