椎間板ヘルニアの治療費は、保存療法・注射・手術のいずれも医療費控除の対象になります。ポイントは「治療目的かどうか」です。
対象になる治療
- 整形外科での診察・検査(MRI・レントゲン)
- 神経ブロック注射・硬膜外注射
- 内服薬・湿布(治療目的の処方)
- 椎間板摘出術・内視鏡手術などの手術費
- 入院費・手術後のリハビリ費
コルセット・装具の扱い
医師が治療のために必要と判断し、治療用装具として処方したコルセットや腰椎ベルトは対象になります。健康保険の療養費支給を受けた場合、自己負担分が対象です。市販の腰痛ベルトを自己判断で購入した場合は対象外です。
整骨院・マッサージの扱い
柔道整復師による施術は、急性の症状に対する治療であれば対象になります。慢性化した腰痛への漫然とした継続施術や、あん摩・マッサージ店でのリラクゼーション目的は対象外です。
対象になる/ならないの目安
| 内容 | 扱い |
|---|---|
| 治療目的の注射・手術・入院 | 対象 |
| 急性期の柔道整復師の施術 | 対象 |
| 健康維持目的のストレッチ・整体 | 対象外 |
| 市販の腰痛ベルト(自己判断購入) | 対象外 |
通院にかかった交通費も対象になります。詳しくは通院交通費の解説を参照してください。
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最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。