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ぎっくり腰の医療費控除 — 整形外科・整骨院・湿布代

突然の激しい腰痛「ぎっくり腰」の治療費は医療費控除の対象です。整形外科と整骨院の違い、湿布・鎮痛剤の扱い、セルフメディケーション税制との使い分けを解説します。

ぎっくり腰(急性腰痛症)の治療費は医療費控除の対象になります。受診先が整形外科でも整骨院でも、治療目的であれば対象です。

対象になる費用

整骨院は「急性期の治療」が条件

整骨院での施術は、ぎっくり腰のような急性の負傷に対するものであれば対象になります。症状が落ち着いたあとの体のメンテナンス目的の継続施術は対象外です。

市販薬とセルフメディケーション税制

ドラッグストアで購入した湿布や鎮痛剤も、治療のために使ったものであれば通常の医療費控除の対象です。対象をスイッチOTC医薬品に限定したセルフメディケーション税制とは選択適用で、両方の併用はできません。詳しくはセルフメディケーション税制との比較を参照してください。

対象になる/ならないの目安

ケース扱い
整形外科・整骨院での急性期治療対象
治療目的の湿布・鎮痛剤対象
症状消失後のメンテナンス施術対象外
予防目的のトレーニング指導対象外

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。