ぎっくり腰(急性腰痛症)の治療費は医療費控除の対象になります。受診先が整形外科でも整骨院でも、治療目的であれば対象です。
対象になる費用
- 整形外科の診察・検査・注射
- 柔道整復師(整骨院)による急性期の施術
- 治療用の湿布・鎮痛剤(処方・市販とも治療目的なら対象)
- 通院にやむを得ず利用したタクシー代(歩行困難な場合)
整骨院は「急性期の治療」が条件
整骨院での施術は、ぎっくり腰のような急性の負傷に対するものであれば対象になります。症状が落ち着いたあとの体のメンテナンス目的の継続施術は対象外です。
市販薬とセルフメディケーション税制
ドラッグストアで購入した湿布や鎮痛剤も、治療のために使ったものであれば通常の医療費控除の対象です。対象をスイッチOTC医薬品に限定したセルフメディケーション税制とは選択適用で、両方の併用はできません。詳しくはセルフメディケーション税制との比較を参照してください。
対象になる/ならないの目安
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 整形外科・整骨院での急性期治療 | 対象 |
| 治療目的の湿布・鎮痛剤 | 対象 |
| 症状消失後のメンテナンス施術 | 対象外 |
| 予防目的のトレーニング指導 | 対象外 |
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最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。