花粉症の通院・投薬は医療費控除の対象で、症状が出てから購入した市販薬も対象になります。
対象になる費用
- 耳鼻咽喉科・アレルギー科の診察料・処方薬代
- 症状が出てから購入した市販の抗アレルギー薬・点鼻薬・目薬(治療目的の購入)
- 保険適用の**舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)**にかかる費用
- 血液検査などアレルゲンを特定するための検査費用(治療方針決定のため医師が指示するもの)
対象にならない費用
- 症状が出る前に予防目的で購入した市販薬
- 花粉対策をうたうマスク・空気清浄機・メガネ
- 効果が実証されていないサプリメント・健康食品
市販薬はセルフメディケーション税制との選択制
花粉症薬の多くはスイッチOTC医薬品に該当し、購入費が年間12,000円を超えるとセルフメディケーション税制の対象にもなります。通常の医療費控除とはどちらか一方しか使えないため、他の医療費も含めた年間合計で有利な方を選ぶ必要があります。比較は医療費控除 vs セルフメディケーション税制で解説しています。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 処方薬・診察料 | 対象 |
| 治療目的の市販薬 | 対象(制度の選択に注意) |
| 舌下免疫療法 | 対象 |
| マスク・空気清浄機 | 対象外 |
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。