結論:整形外科での腰痛診療は医療費控除の対象。マッサージ等は施術者の資格と目的で扱いが変わります。
対象になるもの
- 整形外科の診察・検査(レントゲン・MRI)・処置費
- 湿布・鎮痛剤の処方
- 神経ブロック注射、治療用コルセットなど装具(医師の指示によるもの)
- 手術(椎間板ヘルニアの摘出術など)
マッサージ・施術は資格と目的で判断
| 提供者・内容 | 扱い |
|---|---|
| あん摩マッサージ指圧師による治療目的の施術 | 対象になりうる |
| 医師の同意がある慢性腰痛への施術 | 対象になりうる |
| 無資格のリラクゼーションサロン | 対象外 |
| 疲労回復・慰安目的のマッサージ | 対象外 |
判断のポイントは施術者が国家資格を持つか、治療目的か慰安目的かの2点です。整体やカイロプラクティックは施術者の資格次第で扱いが変わります。
ぎっくり腰での救急受診
休日・夜間の救急受診でタクシーを使った場合、公共交通機関が使えない状況であれば通院交通費として対象になります。
市販の湿布・鎮痛剤
処方箋なしで薬局購入した湿布・鎮痛剤も治療目的なら対象です。対象品目はセルフメディケーション税制の対象になる場合もあります。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
本サービスでマイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計→還付見込みの試算→e-Tax 用 CSV の生成までできます。