結論:肩こりの治療は医療費控除の対象。慰安目的のマッサージは対象外です。
対象になるもの
- 整形外科・ペインクリニックでの診察・検査費
- 頸椎症・肩関節周囲炎など診断名がつく治療の薬剤費・注射
- 医師の指示や同意を受けた、あん摩マッサージ指圧師による治療目的の施術
対象にならないもの
- ドラッグストアの肩こり用グッズ・家庭用低周波治療器
- リラクゼーションサロン・マッサージチェーンでの慰安目的の施術
- 健康維持目的のマッサージルーム利用
「治療目的」をどう示すか
肩こりのマッサージは単なる凝りのほぐしなのか医師が関与する治療なのかで扱いが分かれます。判断に迷う場合は、施術を受ける前に医師に相談し同意を得ておくと、後から説明しやすくなります。
湿布・塗り薬
薬局で購入した湿布・塗布薬も、症状緩和の治療目的であれば対象です。セルフメディケーション税制の対象品目に該当する場合もあります。
通院交通費も合算
整形外科への通院にかかった交通費も対象です。定期的な通院は積み上がりやすいので記録しておきましょう。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
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