結論:一般的な「整体」の施術は、原則として医療費控除の対象外です。
なぜ対象外なのか
「整体師」「整体院」という名称は国家資格ではなく、誰でも名乗ることができます。医療費控除の対象となるのは、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師など法律で定められた国家資格者による治療目的の施術に限られます。無資格者による施術は、たとえ「治療」と称していても対象外です。
対象になりうる例外
整体院という名称でも、施術者が実際にあん摩マッサージ指圧師や柔道整復師の国家資格を持ち、慢性的な症状の治療目的で施術している場合は対象になり得ます。判断の基準は「整体」という看板ではなく施術者の資格です。
確認方法
施術を受ける前に施術者の保有資格を確認し、領収書に資格名や施術内容が記載されるか聞いておくと申告時に説明しやすくなります。
慰安・リラクゼーション目的は対象外
資格の有無にかかわらず、疲労回復やリラクゼーションが目的の施術は対象外です。自由診療でも治療目的なら対象になる考え方は、歯科治療の医療費控除のインプラントなどにも共通します。施術自体が対象になる場合は、通院にかかった交通費も対象です。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
本サービスでマイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計→還付見込みの試算→e-Tax 用 CSV の生成までできます。