近視や乱視を矯正する視力矯正手術の費用は、治療行為として医療費控除の対象になります。一方で日常使いのメガネ・コンタクトレンズは原則対象外です。
対象になる手術
- レーシック(LASIK)
- ICL(有水晶体眼内レンズ)
- PRKなどその他の角膜屈折矯正手術
- 手術前の適応検査・手術後の定期検診
メガネ・コンタクトレンズは原則対象外
視力矯正のためのメガネやコンタクトレンズの購入費用は、治療ではなく日常生活の便宜のためとされ、原則として対象外です。ただし斜視や弱視の治療を目的として医師が処方した治療用眼鏡は、例外的に対象になる場合があります。
対象になる/ならないの目安
| 内容 | 扱い |
|---|---|
| レーシック・ICLなどの手術費 | 対象 |
| 手術に伴う検査・診察料 | 対象 |
| 日常使いのメガネ・コンタクト | 対象外 |
| 弱視治療用など医師処方の治療用眼鏡 | 対象になる場合あり |
自由診療でも対象になる
自由診療(保険適用外)の手術でも、治療目的であれば医療費控除の対象になります。控除額の計算方法は医療費控除の計算方法を参照してください。
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最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。