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視力矯正手術の医療費控除 — レーシック・ICLは対象

レーシックやICLなど視力矯正手術の費用は医療費控除の対象になります。日常使いのメガネ・コンタクトレンズが対象外になる理由と例外を解説します。

近視や乱視を矯正する視力矯正手術の費用は、治療行為として医療費控除の対象になります。一方で日常使いのメガネ・コンタクトレンズは原則対象外です。

対象になる手術

メガネ・コンタクトレンズは原則対象外

視力矯正のためのメガネやコンタクトレンズの購入費用は、治療ではなく日常生活の便宜のためとされ、原則として対象外です。ただし斜視や弱視の治療を目的として医師が処方した治療用眼鏡は、例外的に対象になる場合があります。

対象になる/ならないの目安

内容扱い
レーシック・ICLなどの手術費対象
手術に伴う検査・診察料対象
日常使いのメガネ・コンタクト対象外
弱視治療用など医師処方の治療用眼鏡対象になる場合あり

自由診療でも対象になる

自由診療(保険適用外)の手術でも、治療目的であれば医療費控除の対象になります。控除額の計算方法は医療費控除の計算方法を参照してください。

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。