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ICLの医療費控除 — レーシックと同じく対象になる

ICL(有水晶体眼内レンズ)手術の費用は医療費控除の対象です。レーシックとの違いや対象になる費用の範囲、年間の上限額に関する注意点を具体的に解説します。

ICL(Implantable Collamer Lens)は眼球内に小さなレンズを挿入して近視や乱視を矯正する手術で、レーシックと同様に治療行為として医療費控除の対象になります。

対象になる費用

レーシックとの違い

ICLは角膜を削らずレンズを挿入する方式で、強度近視や角膜が薄い人にも適応できるのが特徴です。手術方式が異なっても治療目的の手術であることに変わりはなく、控除の扱いはレーシックと同じです。

対象になる/ならないの目安

内容扱い
ICL手術費・適応検査対象
術後検診・処方点眼薬対象
手術と無関係な度なしサングラス対象外

自由診療のため費用は高額になりやすく、年間の医療費控除の上限に達する場合もあります。詳しくは医療費控除の上限を参照してください。

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