パニック障害の通院・投薬は医療費控除の対象で、発作時に救急外来を受診した場合の費用も対象になります。
対象になる費用
- 精神科・心療内科の診察料・処方薬代(抗不安薬・SSRIなど)
- 発作時に受診した救急外来の費用
- 医療機関で保険診療として行われるカウンセリング
- 通院にかかる交通費(発作を考慮しタクシーを使った場合、やむを得ない事情があれば対象)
対象にならない費用
- リラクゼーション目的の整体・アロマ・マッサージ店の利用料
- 医療資格を持たない民間カウンセラーによる相談料
- 自己判断で購入したサプリメント・ハーブ製品
タクシー代は「やむを得ない事情」がポイント
通院は原則として電車・バスなどの公共交通機関の費用が対象ですが、発作の不安で公共交通機関の利用が困難といった事情がある場合は、タクシー代も医療費控除の対象と認められることがあります。詳しくは通院交通費の解説で確認してください。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 診察料・処方薬 | 対象 |
| 発作時の救急外来 | 対象 |
| 民間カウンセラーの相談料 | 対象外 |
| リラクゼーション施設利用料 | 対象外 |
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。