ADHDの通院・投薬は医療費控除の対象で、治療方針を決めるための心理検査も対象になります。
対象になる費用
- 精神科・小児科・心療内科の診察料・処方薬代(コンサータ・ストラテラ・インチュニブなど)
- 治療方針決定のために医師が指示する心理検査(WISCなど)
- 通院にかかる交通費
対象にならない費用
- 学習塾・家庭教師・通信教育などの教育目的の費用
- 集中力向上をうたうサプリメント・健康食品
- 自己判断で受けた民間の適性検査
処方薬は「向精神薬」扱いのものが多い
ADHD治療薬の多くは向精神薬に指定されており、登録医療機関でしか処方を受けられませんが、医療費控除の扱いは他の処方薬と同じです。診察料と合わせて実際に支払った金額を計上できます。オンライン診療を利用した場合の診察料も、保険診療であれば同様に対象です。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 処方薬・診察料 | 対象 |
| 医師指示の心理検査 | 対象 |
| 学習塾・家庭教師 | 対象外 |
| 集中力サプリメント | 対象外 |
申告に必要な書類や流れの全体像は医療費控除のやり方にまとめています。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。