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発達障害の医療費控除 — 療育費用は対象になる?

発達障害の診察・療育費用が医療費控除の対象になるか解説。医療機関で行うリハビリと、児童発達支援など福祉サービスの違いを具体例つきで整理します。

発達障害の診察・検査は医療費控除の対象ですが、療育は「医療」か「福祉サービス」かで扱いが分かれます。

対象になる費用

対象にならない費用

「医療」と「福祉」の境界に注意

医療費控除の対象になるのは、あくまで医師の指示に基づく治療としてのリハビリです。児童発達支援センターなどの福祉サービスは、療育的な内容であっても制度上は「福祉」に分類され、原則として医療費控除の対象外です。ただし医療型児童発達支援など医療機関としての性格を持つ施設では、治療にあたる部分が対象になることがあります。利用している施設が医療機関か福祉サービス事業所かを確認しておくと、確定申告時に迷いません。

費用扱い
医療機関での診察・検査対象
医療機関でのリハビリ(医師の指示)対象
児童発達支援・放課後等デイサービス原則対象外
学習塾・家庭教師対象外

家族の医療費をまとめて計算する方法は医療費控除の計算方法で解説しています。

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。