発達障害の診察・検査は医療費控除の対象ですが、療育は「医療」か「福祉サービス」かで扱いが分かれます。
対象になる費用
- 小児科・児童精神科の診察料・診断のための検査費用
- 医療機関で行われる作業療法・言語聴覚療法などのリハビリ(医師の指示によるもの)
- 治療方針決定のために医師が指示する発達検査(新版K式・WISCなど)
対象にならない費用
- 児童発達支援事業所・放課後等デイサービスなど、障害福祉サービスとしての療育の利用料
- 学習塾・家庭教師など、教育目的の習い事
- 市販の教材・トレーニング教具
「医療」と「福祉」の境界に注意
医療費控除の対象になるのは、あくまで医師の指示に基づく治療としてのリハビリです。児童発達支援センターなどの福祉サービスは、療育的な内容であっても制度上は「福祉」に分類され、原則として医療費控除の対象外です。ただし医療型児童発達支援など医療機関としての性格を持つ施設では、治療にあたる部分が対象になることがあります。利用している施設が医療機関か福祉サービス事業所かを確認しておくと、確定申告時に迷いません。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 医療機関での診察・検査 | 対象 |
| 医療機関でのリハビリ(医師の指示) | 対象 |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス | 原則対象外 |
| 学習塾・家庭教師 | 対象外 |
家族の医療費をまとめて計算する方法は医療費控除の計算方法で解説しています。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。