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うつ病の医療費控除 — 通院・カウンセリングの扱い

うつ病治療で医療費控除の対象になる費用を解説。自立支援医療を使った場合の自己負担額の扱いや、保険診療のカウンセリング費用の範囲を具体的に整理します。

精神科・心療内科の通院費は医療費控除の対象ですが、自立支援医療を使っている場合は自己負担額のみが対象になります。

対象になる費用

対象にならない費用

自立支援医療(精神通院医療)との関係

自立支援医療制度を利用すると医療費の自己負担が原則1割に軽減されますが、医療費控除の対象になるのは実際に自分で支払った自己負担額のみです。公費で負担された部分は「支払った医療費」に含まれないため、二重に計上しないよう注意してください。

費用扱い
診察料・処方薬(自己負担分)対象
保険診療のカウンセリング対象
民間カウンセラーの相談料対象外
自立支援医療の公費負担分対象外(自己負担していないため)

入院を伴った場合の食事代・差額ベッド代の扱いは入院費用の医療費控除で解説しています。

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。