精神科・心療内科の通院費は医療費控除の対象ですが、自立支援医療を使っている場合は自己負担額のみが対象になります。
対象になる費用
- 精神科・心療内科の診察料・処方薬代
- 医療機関(医師・公認心理師が保険診療として行うもの)によるカウンセリング
- 症状が重い場合の入院費用
- 通院にかかる交通費
対象にならない費用
- 医療資格を持たない民間カウンセラーによる相談料
- リラクゼーション目的のアロマ・整体・マッサージ店の利用料
- 自己判断で購入したサプリメント・健康食品
自立支援医療(精神通院医療)との関係
自立支援医療制度を利用すると医療費の自己負担が原則1割に軽減されますが、医療費控除の対象になるのは実際に自分で支払った自己負担額のみです。公費で負担された部分は「支払った医療費」に含まれないため、二重に計上しないよう注意してください。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 診察料・処方薬(自己負担分) | 対象 |
| 保険診療のカウンセリング | 対象 |
| 民間カウンセラーの相談料 | 対象外 |
| 自立支援医療の公費負担分 | 対象外(自己負担していないため) |
入院を伴った場合の食事代・差額ベッド代の扱いは入院費用の医療費控除で解説しています。
領収書はAIで自動集計
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。本サービスでは、マイナポータルCSVと領収書写真をアップロードすれば、自動集計から還付見込みの試算、e-Tax 用 CSV の生成まで行えます。