結論:人工透析の治療費は医療費控除の対象です。ただし軽減後の自己負担実費が対象になる点に注意してください。
対象になるもの
- 人工透析(血液透析・腹膜透析)の治療費
- 定期受診・血液検査・シャント管理などの関連費用
- 通院にかかった交通費(週2〜3回など頻回な通院が一般的)
自己負担が軽減される制度との関係
透析患者の多くは、**自立支援医療(更生医療)や特定疾病療養受療証(いわゆるマル長)**を利用しており、月々の自己負担が一定額(多くの場合月1万円程度)に軽減されています。医療費控除の対象になるのは、これらの制度適用後に実際に支払った金額です。制度適用前の総額(保険点数ベースの金額)ではありません。
通院交通費の記録
頻回な通院になるため、通院交通費の記録漏れに注意してください。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。
高額になった場合の上限
透析以外の医療費も合算した結果、医療費控除には年200万円の上限があります。詳しくは医療費控除の上限額を確認してください。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
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