結論:痛風の診察・検査・薬物療法は医療費控除の対象です。
対象になるもの
- 内科・リウマチ科の診察費
- 血液検査(尿酸値測定)
- 尿酸降下薬(アロプリノール、フェブキソスタットなど)の処方
- 発作時の消炎鎮痛薬・ステロイドの処方
対象にならないもの
- 「プリン体カット」等をうたう食品・飲料
- 痛風対策サプリメント・健康食品
- 治療目的の処方によらない民間療法
食事療法との違い
医師の指導による食事指導そのものに直接費用が発生する場合を除き、食品・飲料の購入費は治療目的であっても医薬品として扱われず対象外です。処方薬とサプリメントを混同しないよう、レシートは分けて保管してください。
健診がきっかけで見つかった場合
人間ドックや健康診断の血液検査で尿酸値の異常を指摘され、その後医療機関で治療を開始した場合、治療にかかった費用はもちろん対象です。健診の検査費用そのものは、異常なしであれば対象外のままです。
通院が続く場合
痛風は再発しやすく、定期的な通院・検査が必要になることがあります。通院交通費も医療費控除の対象です。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
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