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妊婦健診の医療費控除 — 補助券との差額が対象

妊婦健診の費用は、自治体の補助券で賄いきれなかった自己負担分が医療費控除の対象になります。補助券の仕組みと注意点を具体例つきで詳しく解説します。

妊婦健診は自治体から補助券(受診票)が交付されるのが一般的です。医療費控除の対象になるのは自己負担した分のみです。

対象になる費用

妊娠期間を通じて健診の回数は14回程度に及ぶことが多く、自己負担分は積み重なると相応の金額になります。

補助券で全額カバーされた場合

補助券で健診費用の全額が賄われ、自己負担が発生していない場合は、その回の健診について控除対象になる金額はありません。補助券を使った回でも、窓口で自己負担が発生していれば領収書を必ず受け取っておきましょう。

対象になる/ならないの目安

内容扱い
補助券適用後の自己負担分対象
補助券で全額カバーされた回対象額なし
健診のための交通費対象

妊娠・出産にかかる費用全体の整理は妊娠・出産費用の医療費控除を参照してください。

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本ガイドは一般的な情報を提供するものです。個別具体的な税務判断は税務署または税理士へご相談ください。本サービスは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行いません。