医療費控除は 生計を一にする家族の医療費を1人にまとめて申告 できます。誰が申告するかで還付額が変わります。
原則:所得が高い方が有利
控除額は同じでも、還付額 = 控除額 × 限界税率 なので、税率が高い方に集約するほど還付額は大きくなります。
例:医療費控除20万円、夫の課税所得600万円(税率30%)、妻の課税所得200万円(税率15%)の場合
- 夫が申告: 20万 × 30% = 6万円還付
- 妻が申告: 20万 × 15% = 3万円還付
差は3万円。同じ医療費でも、申告者を選ぶだけで2倍の還付。
例外1:足切りラインの違い
総所得が200万円未満の方は 5%基準 が10万円より有利になります。
例:医療費 8万円、妻の総所得180万円(5%=9万円)の場合
- 妻が申告: 控除0円(足切り未達)
- 妻でも夫でも、全所得者が10万円基準なら控除0円
医療費が少ない場合、所得の低い方 で5%基準を使えば控除が出ることがあります。
例外2:高所得者の控除制限
課税所得が極端に高い(4,000万円超)と所得税率は55%(住民税含む)になりますが、特殊事情がある世帯では妻側に集約した方が有利になる場合もあります。
共有口座から支払うのが最善
夫婦のどちらが医療費を「実際に支払ったか」が問われます。家族カードや夫婦共用口座から支払えば、誰が申告しても問題になりません。
育休・産休中
育休・産休中で所得が下がっている場合は、配偶者にまとめて申告するのが得です。
自動シミュレーション
本サービスは医療費を入力すれば、限界税率に応じた還付見込みを瞬時に計算します。夫と妻のどちらで申告すべきかの試算もできます。