結論:ED治療薬の購入費用は、医療費控除の対象外とされるのが一般的です。
なぜ対象外なのか
医療費控除の対象は「治療又は療養に必要な医薬品の購入費」など、病気の治療目的であることが前提です。ED治療は生命や身体機能に関わる疾病の治療ではなく、生活の質(QOL)の向上を目的とするものと位置づけられ、対象外として扱われるのが一般的な整理です。バイアグラ・シアリス・レビトラなどの処方薬、オンライン診療での購入費用も同様です。
対象になりうるケース
糖尿病の合併症などに伴う症状として、特定の疾病治療の一環で医師がED症状に対応する場合は、通常の疾病治療と扱いが異なる可能性があります。ただし個別の状況によって判断が分かれるため、自己判断せず税務署に確認することを強くおすすめします。
診察料と薬剤費は別費目
ED専門クリニックの初診・再診料そのものと、処方薬の購入費用は別の費目です。どちらも対象外という整理が一般的ですが、明細を分けて記録しておくと確認がしやすくなります。
他の医療費と混同しない
ED治療費以外の通常の診察・治療費は通常どおり対象です。医療費控除の計算方法で、何を合算すべきか確認してください。
最終判断は税務署または税理士へご確認ください。申告はご本人が e-Tax で行ってください。
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